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大麻で逮捕されるとどうなる?刑罰や逮捕された後の流れを解説

大麻で逮捕されるとどうなる?刑罰や逮捕された後の流れを解説

ご家族が突然、大麻の所持や栽培の容疑で逮捕され、警察による家宅捜索を受けて、不安を感じていませんか?

近年、大麻取締法違反による検挙数は増加の一途をたどっています。

法務省が2019年に発表した「犯罪白書」によると、2018年の検挙数は3,762人で、これは1971年以降で最多となっています。

令和元年版 犯罪白書|法務省

引用元:令和元年版 犯罪白書|法務省

芸能人が大麻で逮捕されるニュースも多く報道されていますが、これは芸能界に限った話ではありません。

というのも、昨今ではインターネットの発達に伴って、子どもでも簡単に大麻を手に入れられるようになっているからです。

実際のところ、学生が大麻の売買に関与するケースも報道されるようになってきています。

また、2024年12月12日(令和6年)から「大麻取締法」と「麻薬及び向精神薬取締法」が改正されたことで、従来は処罰の対象ではなかった「大麻の使用」も新たな犯罪として規定されています。

以前から犯罪とされていた所持・譲渡・譲受・栽培などの行為についても、刑罰が厳格化されています。

本記事では、大麻で逮捕される行為や逮捕された後の流れ、刑罰の見通し、弁護士に相談すべき理由について解説します。

法改正を踏まえた最新のものについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

ご家族や自身が大麻で逮捕された方へ

ご家族が刑事事件の当事者になった場合、弁護士に依頼することをおすすめします。

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  1. 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
  2. 取調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  3. 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める

 

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「大麻取締法」と「麻薬及び向精神薬取締法」が改正された

2024年12月12日(令和6年)より、「大麻取締法」と「麻薬及び向精神薬取締法」の改正法が施行されたことで、大麻に関する規制や刑罰が大幅に変更されました。

特に注目すべき点は、これまで処罰の対象ではなかった「大麻の使用」が新たに犯罪とされ、最長7年の懲役刑が科されるようになったことです。

また、従来は最長5年以下の懲役刑とされていた所持・譲渡・譲受についても、最長7年以下の懲役刑へと引き上げられています。

大麻で逮捕される行為 2024年12月11日以前(旧法) 2024年12月12日以降(新法)
使用 なし 最長7年の懲役
所持・譲渡・譲受 最長5年の懲役 最長7年の懲役
栽培・輸出入 最短1ヵ月の懲役 最短1年・最長10年の懲役

このように、2024年12月12日以降に大麻を使用した場合、逮捕される可能性があるだけでなく、所持や譲渡などの行為についても、これまで以上に重い刑罰が科されるリスクがあるのです。

大麻に関する行為には、十分に注意する必要があるでしょう。

大麻で逮捕される行為と罰則

大麻で逮捕される具体的な行為と、それに対する最新の罰則について見ていきましょう。

2024年12月12日に施行された法改正により、大麻に関する法律の規制と罰則は、以下のように変更されています。

逮捕される行為 逮捕後に科される罰則
大麻の使用 7年以下の懲役
営利目的での大麻の使用 1年以上10年以下の懲役、および情状により300万円以下の罰金
大麻の所持・譲渡・譲受 7年以下の懲役
営利目的での大麻の所持・譲渡・譲受 1年以上10年以下の懲役、および情状により300万円以下の罰金
栽培・輸出入 1年以上10年以下の懲役
営利目的での大麻の栽培・輸出入 1年以上20年以下の懲役、および情状により500万円以下の罰金

以下で、それぞれの行為や罰則について詳しく見ていきましょう。

使用

  2024年12月11日以前(旧法) 2024年12月12日以降(新法)
娯楽目的での大麻を使用 逮捕されない(使用罪なし) 捕まる(7年以下の懲役)
医薬品として大麻を使用 逮捕 (免許ありでも治療目的は不可) 逮捕されない (免許がある場合に限り合法)

2024年12月12日より、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法」において、新たに「麻薬」として位置付けられたことで、大麻の使用も明確に禁止されました

そのため、これまで刑罰の対象ではなかった「大麻の使用」も、逮捕されうる犯罪行為となっています。

たとえば、大麻リキッドや乾燥大麻などを娯楽目的で使用する行為は、いかなる形であっても禁止されています。

ただし、大麻取扱者免許を有する者が、医薬品の製造・研究・治験などの正当な目的で使用する場合は、例外として使用が認められています。

所持・譲渡・譲受

  2024年12月11日以前(旧法) 2024年12月12日以降(新法)
大麻の所持・譲渡・譲受 5年以下の懲役 7年以下の懲役
営利目的での大麻の所持・譲渡・譲受 7年以下の懲役、および情状により200万円以下の罰金 1年以上10年以下の懲役、および情状により300万円以下の罰金

2024年12月12日から施行された新法により、大麻の所持・譲渡・譲受に対する罰則が厳しくなりました

特に営利目的での行為については、懲役刑だけでなく、罰金刑の上限も引き上げられています。

大麻を所持・譲渡・譲受した場合には、たとえ個人での使用目的であっても、逮捕の対象となります。

さらに、金銭的利益を得る目的で大麻を売買した場合は、「営利目的」として扱われ、懲役刑に加えて、罰金刑も科される可能性があります。

旧法では、単純所持などに対する罰則は「懲役5年以下」、営利目的の場合は「懲役7年以下および200万円以下の罰金」でした。

しかし、改正後の新法では最大で懲役10年、罰金300万円以下と、大幅に厳罰化されています。

栽培・輸出入

  2024年12月11日以前(旧法) 2024年12月12日以降(新法)
大麻の栽培・輸出入 7年以下の懲役 1年以上10年以下の懲役
営利目的での大麻の栽培・輸出入 10年以下の懲役、および情状により300万円以下の罰金 1年以上20年以下の懲役、および情状により500万円以下の罰金

大麻を免許や許可なく栽培したり、輸出入する行為は、明確に法律違反とされており、逮捕される行為に該当します。

大麻草の栽培は、原則として禁止されており、これをおこなうためには厚生労働大臣や都道府県知事の発行する特別な免許が必要です。

こうした行為に対する刑罰は、目的や量、関与の程度などの事情によって判断されますが、所持や譲渡・譲受と比べて刑罰が重くなる傾向にあります。

特に、2024年12月12日施行の新法では、営利目的の有無にかかわらず、栽培・輸出入に対する罰則が大幅に厳格化されています。

具体的には、栽培・輸出入の処罰の対象となった場合、最短1年以上の懲役刑が求刑されます。

大麻で逮捕された後の流れ

法律の知識がない方や、逮捕歴のない方にとって、逮捕後の流れは未知の領域かもしれません。

大麻で逮捕された場合の基本的な流れは、以下のとおりです。

なお、この流れは大麻に限らず、刑事事件で逮捕された際の一般的な手続きとなります。

大麻で逮捕された後の流れ

具体的な刑事手続きについて、以下で詳しく見ていきましょう。

逮捕

まず、大麻取締法違反の容疑で逮捕されます。

現行犯逮捕されるケースとしては、大麻を所持していたところを警察に発見されるのが典型的なパターンです。

また、家族や第三者からの通報を受けて、大麻の使用を疑われて、後日逮捕される可能性もあります。

警察による取調べ

逮捕後は、留置場や拘置所に拘束され、警察による取調べを受けることになります。

捜査の一環として、被疑者が大麻を使用していたかどうかを調べるため、尿検査が実施されるのが一般的です。

尿検査を拒否することも可能ですが、拒否した場合には、警察が裁判所から「強制採尿令状」を取得し、強制的に尿検査がおこなわれることがあります。

なお、逮捕後の身体拘束期間は最大で48時間以内と法律で定められており、この時間内に、検察へ送致されるのか、あるいは釈放されるかが判断されます。

検察官に送致

検察での取調べを経て検察に送致されると、次に検察官による取調べがおこなわれます。

この取調べの期間は、通常24時間以内と法律で定められており、逮捕から最大72時間の間は、基本的に家族であっても面会することはできません(弁護士のみの接見が可能です)。

勾留請求・勾留の決定

取調べの結果を踏まえて、検察官は裁判官に対して勾留を請求するか、釈放または在宅捜査(被疑者が自宅にいながら捜査を受けること)とするかを判断します。

しかし、薬物事件においては、被疑者が薬物の売人に情報を提供するおそれや、保釈後に再び薬物を使用するおそれがあるため、起訴されるまで釈放されにくい傾向があります。

裁判官が勾留請求を認めた場合、被疑者はさらに10日間、身体を拘束されることになります。

また、10日間の勾留期間内に捜査が終わらない場合は、さらに10日間の延長が認められることがあります。

これにより、逮捕から最長で23日間、身柄を拘束される可能性があります。

起訴・不起訴の決定

勾留期間中に、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを判断します。

起訴された場合は、通常約1ヵ月後に刑事裁判が開廷されます。

この裁判までの期間中に、被疑者は原則として保釈を請求することが可能です。

特に、大麻事案においては、保釈は比較的認められやすい傾向にあります。

ただし、過去に犯罪歴がある場合や、証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、保釈が認められないこともあります。

不起訴となった場合は、前科が付くことはなく、そのまま釈放されることになるでしょう。

刑事裁判・判決

大麻事件の刑事裁判では、審理がおこなわれた後、裁判所から判決が下されます。

日本の刑事裁判における起訴後の有罪率は99.9%と非常に高く、ほとんどのケースで有罪判決が下されるのが実情です。

ただし、「有罪判決=直ちに刑務所に行く」という訳ではありません。

判決に執行猶予が付されれば、それまで勾留されていたとしても、判決後に釈放されて自宅に戻り、通常の生活に復帰することが可能です。

特に大麻事件においては、初犯であり、かつ犯行の内容が比較的軽微である場合には、執行猶予が付くことも珍しくありません。

そのため、たとえ起訴されたとしても、諦めずに執行猶予の獲得を目指すことが重要です。

大麻で逮捕された際の解決事例

ここでは、「ベンナビ刑事事件」を通じて、実際に大麻で逮捕された方が、弁護士に相談・依頼することで問題を解決した事例を紹介します。

大麻譲渡で逮捕されたものの不起訴処分になった事例

20代の男性Aさんは、友達や知人など複数に大麻を譲渡した容疑で警察に逮捕されました。

取調べでは、関係者からの供述があることをほのめかされる場面もありましたが、弁護士から「黙秘を貫く」という捜査対応のアドバイスを受けたため、Aさんは終始黙秘を徹底しました。

その結果、逮捕、勾留まではされたものの、勾留の延長決定に対して準抗告が認容されたため、釈放されました。

最終的には、検察は証拠不十分と判断し、Aさんに対して不起訴処分が下されました。

大麻で逮捕されたものの準抗告によって釈放された事例

30代の男性Sさんは、大麻が入った荷物を公共の場に置き忘れたことで、警察により大麻が発見・押収されました。

その後、落とし物保管所に荷物を受け取りに行った際、その場で警察官に現行犯逮捕されました。

逮捕後、家族が弁護士に依頼したことで弁護活動が開始されました。

初回の接見を終えた後、弁護士は速やかに準抗告を申し立てました。

その結果、申立てが裁判所に容認され、Sさんは早期に釈放、事件は在宅起訴に切り替わり、長期の身柄拘束を避けることができました。

最終的には、起訴されましたが、初犯であったことから、執行猶予付きの判決が言い渡されました。

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大麻で逮捕された場合の刑罰見通し

大麻で逮捕され、起訴された場合、どのような刑罰を受けることになるのでしょうか。

ここでは、大麻事件における量刑を決める際のポイントと、一般的な量刑の目安について解説します。

量刑を決める際のポイント

大麻事件で裁判官が量刑を決める際に考慮する主なポイントは、以下のとおりです。

  • 初犯か再犯か
  • 大麻の所持量
  • 営利目的かどうか

これらの要素が、量刑の重さに大きく影響します。

一般的な量刑の目安

大麻事件における量刑は前述のポイントをもとに、次のように判断される傾向にあります。

大麻で逮捕された行為 量刑の目安
大麻の所持(初犯・少量) 懲役6ヵ月〜1年程度(執行猶予付きが多い)
大麻の所持(再犯) 懲役1年〜2年程度(実刑判決の可能性が高い)
大麻の譲渡・譲受(初犯・非営利) 懲役1年〜2年程度(執行猶予付きのケースあり)
大麻の譲渡・譲受(営利) 懲役3年〜5年程度(実刑判決が多い)
大麻の栽培(初犯・少量) 懲役1年〜3年程度(執行猶予付きが多い)
大麻の栽培(再犯・大量) 懲役5年〜10年程度(実刑判決が確実)

特に初犯であれば、執行猶予付きの判決が出るケースが多いですが、再犯となるとその可能性は低くなり、実刑判決が下されることが一般的です。

また、営利目的が認定された場合も、実刑判決が科される可能性が高まり、厳しい処分が下されることになります。

大麻で逮捕されたら弁護士に相談すべき理由

大麻取締法違反で逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが極めて重要です。

なぜなら、初動の対応がその後の処分や裁判の結果に大きく影響する可能性があるからです。

理想的なタイミングとしては「逮捕直後」です。

ここでは、弁護士に相談する具体的なメリットについて解説します。

勾留を回避できる場合がある

弁護士に相談することで、勾留を回避できる場合があります。

これは、弁護士が被疑者の立場を的確に主張し、早期釈放に向けた弁護活動をおこなってくれるからです。

大麻事件で逮捕された場合、検察官は証拠隠蔽や逃亡のおそれがあるとして、勾留請求をおこなうケースが多いとされています。

勾留が認められてしまうと、最大で20日近く身柄を拘束される可能性があります。

しかし、弁護士が早い段階で介入することで、「初犯であり、本人が大麻の使用や所持を認めている」「家族に身元引受人となり、監督体制が整っている」といった、勾留を回避するための法的な主張をしてくれます。

こうした働きかけによって、裁判所が勾留請求を却下する、あるいは在宅での捜査に切り替える判断を下す可能性が生まれます。

不起訴処分となる可能性がある

日本の刑事裁判における有罪率は99.9%以上と非常に高く、一度起訴されるとほぼ確実に有罪判決が下されます。

この背景には、検察官が有罪を確実に立証できると判断した事件しか起訴しない傾向が挙げられます。

実際、2017年の起訴率は37.5%と、全体の約3件に1件しか起訴されていないという統計もあります。

つまり、起訴される前の段階で不起訴を勝ち取ることができれば、有罪判決を避けられる可能性があるのです。

その判断を左右する場面で、弁護士の存在は非常に大きな意味をもちます。

弁護士が、反省の態度や更生の意志、身元引受人の存在などを検察に的確に伝えることで、不起訴処分につながるケースもあるのでしょう。

執行猶予が付くケースもある

大麻で逮捕され、有罪判決を受けた場合の刑罰は、懲役刑、または懲役と罰金刑の併科のいずれかとなります。

そのため、実刑を回避して刑務所への収監を防ぐには、「執行猶予付き判決」を獲得することが重要です。

執行猶予が付いた場合、有罪判決であるため前科は残りますが、実際に刑務所で服役する必要はありません。

このような結果を目指すためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

早期に対応することで、執行猶予の獲得につながるからです。

法的なアドバイスをもらえる

「接見等禁止処分」とは、刑事事件の被疑者が家族を含む外部の者と接触することを禁止する処分のことです。

これは、証拠の隠滅や口裏合わせなどを防ぐ目的で裁判所によって出されるもので、処分が付けられると、たとえ家族であっても面会することはできません。

しかし、弁護士はこの接見禁止の例外とされており、処分中でも被疑者と面会(接見)することが可能です。

接見の際には、今後の手続きや取調べへの対応について、法的なアドバイスを受けることができ、虚偽の自白を防ぐうえでも重要な役割を果たします。

再犯防止に向けた支援を受けられる

大麻は依存性がある薬物とされており、再犯防止のためには周囲のサポートが不可欠です。

家族の助けはもちろん大切ですが、専門家の支援や客観的な助言も重要な要素となります。

法律事務所のなかには、裁判での弁護活動だけではなく、再犯防止に向けた支援として、臨床心理士の紹介やカウンセリングの手配をおこなっているところもあります

こうした多方面からのサポートを受けることで、再犯のリスクを下げ、社会復帰への道をスムーズに進めることが期待できます。

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大麻の逮捕に関するよくある質問

最後に、大麻で逮捕されることについて、よくある質問を紹介します。

大麻の使用は逮捕されますか?

はい、大麻の使用は逮捕されます

2024年12月12日に法律が改正されたことで、大麻の使用は明確に禁止行為とされ、刑罰の対象となりました。

そのため、使用が発覚した場合には、7年以下の懲役刑が科される可能性があります。

ただし、大麻取扱免許を有する者が、医薬品の製造・研究・治験などの正当な目的で使用する場合に限り、例外的に使用が認められています。

大麻で現行犯逮捕はされますか?

はい、大麻の使用や所持などの違法行為は、現行犯として逮捕される可能性があります。

たとえば、警察官に職務質問などを受けて、大麻の所持や使用がその場で発覚した場合、大麻取締法違反となり、現行犯逮捕の対象となります。

大麻で逮捕されると懲役は何年ですか?

大麻で逮捕された場合の懲役の期間は、違反した行為の内容によって異なります。

たとえば、大麻の使用・所持・譲渡・譲受であれば、懲役は最長7年です。

一方、栽培や輸出入の場合には、最短1年から最長10年の懲役が科される可能性があります。

そのため、どのような行為で逮捕されたかに加えて、営利目的の有無や所持・使用の量、過去の前科の有無など、個別の事情によって実際の懲役刑の長さは異なるでしょう。

大麻で逮捕される条件は何ですか?

そもそも「逮捕」とは、犯罪の疑いがある人物に対して、逃亡や証拠隠蔽のおそれがある場合に、その身柄を拘束する手続きです。

そのため、大麻で逮捕される条件とは、大麻取締法違反の疑いがある行為をおこなったとされており、なおかつ逃亡や証拠隠蔽の可能性があると判断された場合に該当します。

特に、大麻に関する事件では、証拠となる大麻製品を隠したり、破棄したりするリスクが高いことから、証拠隠蔽のおそれが認められやすく、逮捕に至るケースが多いとされています。

まとめ

突然、家族が大麻で逮捕されてしまった場合、不安で頭が真っ白になってしまうのも無理はありません。

大麻事件の刑罰は、懲役刑、または懲役刑に罰金刑が併科されるいずれかとなるのが一般的です。

さらに、検察官から勾留請求される可能性も高く、長期の身柄拘束を受けるリスクがあります。

しかし、逮捕直後から弁護士に相談することで、不起訴処分となって刑罰を免れたり、起訴された場合でも執行猶予付きの判決を得られる可能性があります

そのため、「ベンナビ刑事事件」を通じて、できるだけ早く薬物・大麻事件に強い弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けるようにしましょう

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この記事の監修者
佐藤 光太 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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